日本の『母子家庭の支援』について
母子家庭には国や地方から援助する様々な手当てがあるのはご存知でしょうか!?
自分には関係ない!!
となるのが1番ですが、
現在日本では3組に1組が離婚しているといわれております。
もちろん、離婚した人が全員子供を授かっている訳ではなかったり
母子家庭になる可能性は今では珍しくない事をまずは知って頂きたい。
自分の周りでもシングルマザーの友達がいて、
色々相談を受けて学ばさせて頂いてる事もたくさんあります。
そんな自分は結婚もしてないのですが、、、。
親の都合で子供を悲しませている分
少しでも子供の為に使えるお金を増す為に
国から最低限申請するべき3つの手当てと助成金について書きます。
【児童扶養手当】
離婚や死別により、父母からどちらか一方からの養育しかできない状態の時に地方自治体から支給されます。
対象の子供は0才~18才がいる世帯になります。
●支給額
児童の数や収入額により支給額は変動します。
月額
1人の場合
全額支給:42,500円
一部支給:42,490円から10,030円まで10円単位で変動
2人の場合(加算)
全額支給:10,040円
一部支給:10,030円から5,020円まで10円単位で変動
3人の場合(加算)
全額支給:6,020円
一部支給:6,010円から3,010円まで10円単位で変動
【母子(父子)家庭の住宅手当】
母子(父子)家庭で20才未満の養育していて、家族で居住している場合でる手当てです。
●支給対象者
上記の条件+α、支給対象者があります。
(市町村によって条件が変わる可能性があります)
・民間アパートに居住している
・申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいる
・扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
・生活保護を受けていない
●支給額
平均10,000円~5,000円
(市町村によって手当てが変わります)
【児童育成手当て】
18歳までの子供を扶養する母子家庭が対象で、子供1人につき手当てが発生します。
●支給対象(東京の場合)
(市町村によって手当てが変わります)
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
・父母が離婚した児童
・父又は母が生死不明である児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母がDV 保護命令を受けている児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
●支給額
一人につき月13,500円支給
(保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません)
各地域によって他の手当てなどもあるので、
一回自分の地域の育児手当などを調べていると良いかも。
個人の意見ですが、
上記の手当てはおそらく母子家庭の方はみんな知っている内容だと思われます。
こんな微々たる額では子育てでは、少しの足しにしかならないと思っております。
できたら、
離婚をしない解決策や
離婚してもお金に困らない経済力をつけることが必要になってくると感じております。
子供は宝やーーーーー!!